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フランスに設立されていない企業向けに、TVA(付加価値税)の財政代表業務、法令遵守支援、および企業サポートを提供する代表的な事務所。専任担当者による多言語対応のフォローアップ。
サイトを見るOSSおよびIOSSワンストップショップ(eコマース向け)は、2021年7月1日に施行されたEU TVA(付加価値税)eコマースパッケージに基づく制度であり、EU内B2C遠隔販売への課税の枠組みを抜本的に見直したものです。OSS(One-Stop-Shop)はEU域内遠隔販売、IOSS(Import One-Stop-Shop)は150ユーロ以下の低価格商品の輸入に適用されます。いずれの制度も、販売業者が一つの識別加盟国に単一の申告書を提出することで、すべての消費地加盟国に対するTVAを一括して納税できる仕組みです。
本ページでは、法的枠組み、適用基準額、専門事務所への委託業務の内容、選定基準、2026年の報酬目安、そしてDEB EMEBI Intrastat、フランスTVA登録、外国TVA還付との関係について詳しく解説します。
介入範囲、プロとしての知名度、サービス内容の明確さを基準とした独立した編集部セレクション。表示順は公式ランキングではありません。
ワンストップショップの制度は3つの体制から構成されます。EU-OSS体制は、EU域内に設立された事業者による消費者へのEU域内遠隔商品販売および一部の国境を越えたB2Cサービスを対象とします。非EU-OSS体制は、EU域外に設立された事業者がEU内でB2Cサービスを提供する場合に適用されます。IOSS体制は、固有価値が150ユーロ以下の商品輸入を対象とし、輸入時のTVA免除と引き替えに、識別加盟国への月次申告が義務付けられます。
法的根拠は、指令2006/112/CEの第358条から第369条十五(quindecies)に規定されており、フランスにおいてはCGI(フランス租税一般法典)第298条 sexdecies F、G、H以降の条項に国内法化されています。施行規則282/2011は、固有価値の定義、提出すべき情報の一覧、10年間にわたる記録保管義務など、運用上の細則を定めています。
指令第369条 quaterdecies に規定されるIOSS仲介業者は、EU域内に設立されておらず、かつ相互支援協定の締結国にも拠点を持たないEU域外販売業者に対して義務付けられています。この仲介業者は連帯的な委任状として機能し、独自のIM番号を取得した上で申告書を提出しTVAを納付します。フランス市場においては、認定財政代理人(RFA)の多くがIOSS仲介業者サービスも提供しています。
EU-OSSは、企業全体のEU域内遠隔商品販売および一部のB2Cサービスの合計が、暦年に税抜10,000ユーロ(指令第59条 quater)を超えた時点から適用されます。この基準額を下回る場合、TVAは発送地加盟国の税率が適用されますが、任意でOSSを選択することも可能です。基準額を超えると、各販売について消費者の所在地国での課税が必要となり、OSSを利用することで各国への個別申告に代えることができます。
IOSSは、物品税(accises)の対象外で固有価値が150ユーロを超えない商品の輸入に適用されます。150ユーロ以上の商品は通常の輸入制度に従い、標準的な通関手続きが必要です。電子プラットフォーム(Amazon、Shein、Temu、Etsy、eBay等)は、150ユーロ未満の輸入商品および一部のEU域内B2C販売において、指令第14条 bis の規定により買主・再販業者とみなされ、これによりサードパーティ販売業者の申告義務が大きく変化しました。
| 制度 | 対象範囲 | 基準額 | 申告頻度 |
|---|---|---|---|
| EU-OSS | EU域内遠隔販売・B2C EUサービス | EU合計10,000€ | 四半期 |
| 非EU-OSS | EU域外設立事業者によるB2C EUサービス | 0€ | 四半期 |
| IOSS | 150€以下の商品輸入 | 0€ | 毎月 |
| プラットフォーム(第14条 bis) | インターフェース経由とみなされる介入 | 0€ | 四半期または毎月 |
ドイツ、イタリア、スペインへ年間18万ユーロを出荷するフランスの販売業者は、OSSを選択することで3カ国のTVA現地登録を回避できます。一方、ドイツ、ポーランド、チェコのAmazon FBA倉庫に在庫を保有する販売業者は、在庫移動についてはこれらの国での現地登録が引き続き必要であり、他の加盟国の消費者への販売に対してのみOSSを使用できます。
業務は法的専門知識、eコマースプラットフォームの設定、申告書の作成を組み合わせたものです。8つの具体的な業務が役務の構成要素となります。
成果物には、専用の手続きマニュアル、提出済みのOSSおよびIOSS申告書、納付確認書、電子記録、消費地国別ダッシュボード、EU域外販売業者向けのIOSS仲介契約書が含まれます。付加価値は、現地登録件数の削減、ショップ設定の品質、税務調査時のサービス継続性に現れます。
以下のグラフは、TVA税率設定の優先度とリスク管理を最適化するために、フランスの中規模eコマース事業者の年間OSS売上高を消費地加盟国別に示した参考分布です。
特に注意すべき4つのポイントがあります。第一は、eコマースプラットフォームおよびマーケットプレイスの習熟度です。Shopify、PrestaShop、WooCommerce、Amazon FBA、Rakutenをワンストップで設定し、マルチチャネルの売上レポートを読み解ける事務所は、日常業務で大幅な時間短縮が可能です。
第二は、IOSSの仲介業者として機能できるかです。EU域外の販売業者にとってこの機能は義務的であり、仲介業者はTVAについて連帯責任を負います。DGFiP(フランス財務省税務局)から認定を受けた認定財政代理人(RFA)と連携または認可を持つ事務所のみが、必要な財務的保証を伴うこのサービスを提供できます。
第三は、残余の現地TVA登録のカバーです。OSSがすべてをカバーするわけではありません。FBA倉庫内の在庫移動、税務調査後の是正処理、現地でのB2B販売については依然として複数国でのTVA登録が必要です。OSSと多国籍登録を一体的に対応できる事務所は、整合性の取れたサービスを提供できます。
第四は、外国TVA還付、返品・損失処理、マーケットプレイスのコンプライアンスとの連携です。最良の事務所は、各国のマーケティング・物流・保管費用にかかる外国TVA還付を適切に調整でき、これにより販売業者の収益性を直接改善できます。
市場は3つのカテゴリに分かれています。eコマースTVA専業業者(Hellotax、Taxdoo、Eurora、Avalara、Vertex)は、数百万件のマーケットプレイス取引を処理できるデータプラットフォームを備え、サブスクリプション型で課金します。大手税務会計事務所(Fidal、Taj、EY、PwC)は、複雑なケース(事業モデル変更、合併、二重居住)に有用な深い法的カバレッジを提供します。認定財政代理人(Fiscal Partner、Fiscal Connexion、Experts TVA、Accréditéco、ATR、TEVEA)は、EU域外販売業者に有用な規制された体制でOSS、IOSSおよびIOSS仲介業者機能を一体的に提供します。
現場の声からは、成功の3要素が浮かび上がります:堅固な上流データガバナンス(標準マーケットプレイスレポート、突合エンジン)、B2Cおよび物流案件を一元管理するクライアント側の担当者、カテゴリ別税率の月次チェックです。逆に、典型的なミスとしては、B2B販売とB2C販売の混同、第14条 bis 規定のマーケットプレイスとみなされる販売の見落とし、輸送に直接または間接的に関与する遠隔販売の誤った分類、OSS課税標準の修正を怠った顧客返品の扱いが挙げられます。
OSSとIOSSを専門業者に委託した販売業者は、TVAに関する社内工数が40〜60%削減され、加盟国間の相互是正が大幅に減少したと報告しています。
| 事務所名 | SIREN | 専門分野 | 公開情報 |
|---|---|---|---|
| Accréditéco | 420 759 201 | TVA 財政代理 | Pappers |
| Société Accréditée de Représentation Fiscale (SARF) | 325 624 914 | TVA 不動産キャピタルゲイン | Pappers |
| Sarf Azur | 399 248 160 | 不動産キャピタルゲイン コート・ダジュール | Pappers |
| Financière Accréditée | 504 937 053 | TVA 単発委任 | Pappers |
| La Représentation Fiscale | 632 009 122 | TVA 消費税・物品税 | Pappers |
| TEVEA INTERNATIONAL | 331 270 280 | TVA Eコマース OSS/IOSS | Pappers |
| Authorized Tax Representative (ATR) | 504 378 670 | TVA 多言語対応 | Pappers |
| GPB Accrédité | 824 299 408 | TVA EU域内取引 | Pappers |
| Honoré Patrimoine | 752 484 568 | 不動産キャピタルゲイン 資産管理 | Pappers |
中規模取引量(四半期5,000件未満)のOSSサービスの月額費用は、四半期申告込みで月額190〜450ユーロ(税別)が目安です。四半期15〜10の加盟国で50,000件の場合は月額900〜2,400ユーロ(税別)となります。EU域外販売業者向けのIOSSと仲介業者機能を兼ねた案件は月額450ユーロ(税別)から始まり、月間30,000件超の荷物になると3,500ユーロ(税別)に達することもあり、多くの場合に従量制の変動費が加わります。
初回登録、ショップ設定、手続きマニュアルの作成は、業務の複雑さに応じて2,500〜9,000ユーロ(税別)が目安です。専門的な役務(マーケットプレイスのコンプライアンス監査、加盟国間税務調査への対応、3期分の是正処理)は時間単価220〜380ユーロ(税別)の従量制で請求されます。適正な見積書には、含まれる取引件数、追加加盟国ごとの費用、OSSとIOSSの費用内訳が明記されます。
OSSは、一つの識別加盟国を通じてEU域内遠隔販売TVAの申告を簡素化します。販売業者が特定の国に在庫を保有する場合(FBA倉庫、3PL、委託)や現地B2B販売を行う場合は、現地登録が引き続き必要です。両制度は頻繁に併用されます。
EU(欧州連合)とTVAに関する相互支援協定を締結した第三国に設立された事業者(現時点ではノルウェーのみ)のみが仲介業者なしでIOSSを使用できます。その他のEU域外販売業者はEU域内に設立されたIOSS仲介業者を指定する必要があり、その仲介業者はTVA債務について連帯責任を負います。
OSS:四半期申告、四半期終了翌月末までに提出。IOSS:月次申告、対象月終了翌月末までに提出。対応する記録は電子形式で10年間保管する義務があります。
はい、指令第14条 bis が定める場合に限り:インターフェースを通じた150ユーロ未満の輸入商品の販売、EU域外設立販売業者のEU域内B2C販売の仲介。この場合、プラットフォームは買主・再販業者とみなされ、販売業者に代わってTVAを徴収します。
返品は対象四半期の課税標準から控除されます。3年以内であれば修正申告により事後補正が可能ですが、それ以降は消費地加盟国に直接申し出る必要があります。
はい。OSSは消費地国でのTVAを対象とし、DEB EMEBIはEU域内商品出荷の統計に関するものです。同一の販売がデータの内容を異にしながら両制度に記録されることがあります。DEB EMEBI Intrastatのページも参照ください。
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