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フランスに設立されていない企業向けに、TVA(付加価値税)の財政代表業務、法令遵守支援、および企業サポートを提供する代表的な事務所。専任担当者による多言語対応のフォローアップ。
サイトを見る不動産譲渡益に特化した税務代理人の指定は、フランス国内の不動産売却で課税対象の譲渡益が生じる場合、または売却価格が150,000ユーロを超える場合に、欧州連合(EU)、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン以外の国に居住する非居住者の譲渡人に対して義務付けられています。CGI(フランス税法典)第244条bis Aに定められたこの義務により、税務代理人は譲渡人が負担すべき税金の連帯保証人となり、その税額は登記所への証書公示時に提出される申告書2048 IMMによって計算されます。
このページでは、法的枠組み、義務が発生する状況、譲渡益と保有期間に応じた控除の計算方法、DGFiP(フランス税務総局)認定事務所が担う業務、選定基準、2026年に観察された報酬、そしてDGFiP認定代理人の公式リスト、優れた認定事務所の比較、EU企業向け税務代理人との関係について詳しく説明します。
介入範囲、プロとしての知名度、サービス内容の明確さを基準とした独立した編集部セレクション。表示順は公式ランキングではありません。
CGI(フランス税法典)第244条bis Aは、フランス国内に所在する不動産、不動産権または不動産優勢会社の株式を譲渡した際に非居住者(個人・法人)が実現した譲渡益に対して、特定の源泉徴収を課しています。基本税率は、EU加盟国、アイスランド、ノルウェーまたはリヒテンシュタインに居住する個人に対しては19%です。2015年の憲法院決定(n° 2015-466 QPC)により割増税率が廃止されて以降、第三国居住者に対しても同様に19%が適用されますが、社会的課徴金(プレルヴマン・ソシオー)は譲渡人の状況に応じて引き続き適用されます。
CGI第244条bis A第IV項および同法附属書II第171条quater・171条quinquiesに定める認定税務代理人は、フランスに設立され、DGFiP(フランス税務総局)の認定を受けた法人です。認定代理人は譲渡人が負担する税金について連帯して責任を負い、申告書2048 IMMまたは2048 Mの内容を確認し、申告基礎の正確性を証明し、公証人に提出する書類に同意署名を行います。この指定がなければ、公証人は不動産公示登記局への証書公示を行えず、所有権の移転が阻まれます。
9つの認定事務所の公式リストは、BOFIP(フランス租税公示集)のBOI-RFPI-PVINR-30-20の項目に掲載されており、このページ下部の公式RFAリストにも掲載されています。DGFiPの認定決定に従い随時更新されます。
欧州経済領域(EU・アイスランド・ノルウェー・リヒテンシュタイン以外)に税務上の住所または設立地を有するすべての個人・法人で、フランス国内の不動産を譲渡する方に指定が義務付けられています。EU加盟国またはEEA居住者は、2014年修正財政法および後続の行政判例により2015年以降指定を免除されていますが、特定の不動産優勢会社に関してはCGI第244条bis A第III条bisに規定された例外的ケースが適用されます。パリの収益不動産を売却するルクセンブルク、ドイツまたはアイルランドの法人は代理人を指定する必要はありません。
譲渡益が僅少またはゼロであっても、売却価格が150,000ユーロを超え、かつ譲渡人が第三国に居住する場合には義務が適用されます。この閾値を下回る譲渡については、担当税務署が申請に基づき指定を免除できます。実務上、30年以上保有した低額物件で、所得税・社会保険料から免除された場合は比較的容易に免除が認められます。
| 譲渡人のプロフィール | 対象物件 | 税務代理人 |
|---|---|---|
| EU/EEA域外居住の個人 | アパート、一戸建て、土地、SCI | 価格が150,000€超の場合は必須 |
| EU/EEA居住の個人 | フランス国内の不動産 | 免除 |
| EU/EEA域外の法人 | 不動産または不動産優勢会社株式 | 必須 |
| EU/EEA圏の不動産優勢会社 | フランス国内の不動産優勢会社株式 | 244条bis A第III条bisに基づき個別審査 |
事務所が扱う最も多いケースとして、米国・スイス・UAE・カナダ・シンガポール居住者となったフランス人元居住者が旧住居を売却するケース、パリの賃貸物件を清算するアジア系投資家、フランスの不動産優勢会社を譲渡するオフショア持株会社、または家族名義の物件を相続した非居住者の共有者が挙げられます。それぞれの状況に応じて課税基礎、必要書類および代理人が担うべき注意義務の水準が異なります。
税務代理人は、売却前、署名時、証書公示後に介入します。サービスは7つの業務で構成されます。
成果物には、事前分析報告書、代理人が署名した申告書2048 IMM、公証人に提出する引受証明書、源泉徴収納付の証拠書類、および必要に応じて減税申立書が含まれます。付加価値は、署名の法的安全性の確保、認容される工事・費用の書類最適化、および租税条約上の状況(外国税額控除、二重課税の排除)の先取り対応において発揮されます。
下記のグラフは、CGI第150条VCに基づき所得税の課税基礎に対して適用される累積控除率を年ごとに示し、同時に社会的課徴金に適用される控除率も並べて表示しています。完全免税となる時点(所得税:22年、社会的課徴金:30年)を視覚化し、売却前の待機期間の設定に役立ちます。
4つの観点に特に注意が必要です。第一はDGFiP認定の有効性です。BOFIP掲載の公式リストに記載された事務所のみが、連帯保証代理人として申告書2048 IMMに署名できます。認定を受けていない事務所は補佐サービスを提供できますが、厳密な意味での代理は行えません。
第二は公証人への迅速な対応力です。不動産売却は確定した日程(仮契約、停止条件の解除、署名)を中心に進みます。完全な書類受領後5〜10営業日以内に同意を発行できない場合、署名が延期され、譲渡人は契約上のペナルティにさらされます。
第三は二国間租税条約の精通度です。米国、英国、スイス、中国、オーストラリア、カナダ、ブラジル、UAE居住者は、それぞれの条約に従い二重課税排除のための税額控除を受けられます。2048 IMMとこれらの仕組みを適切に連携させる代理人は、修正申告を防ぎ、居住国での過払い税金の還付を促進します。
第四は複雑なケースへの対応力です:共有所有、用益権と所有権の分離、連続する贈与、家族SCI、オフショア会社、当初取得価格の書面が残っていない30年以上保有の物件など。優れた事務所は多様な専門家(税理士、不動産法律家、公認会計士)を擁し、税務当局の前で弁護できる課税基礎を再構成する能力を持っています。
9つの認定税務代理人は、異なるポジショニングでフランス市場をカバーしています。Accréditéco、SARFおよびSarf Azur(SARFグループ)は、フランス語圏の海外居住者や湾岸諸国居住者のケースに関する豊富な歴史的実績を持ちます。TEVEA InternationalとFinancière Accréditéeは、売却価格200万ユーロ超の高額案件や複雑なオフショア構造を得意とします。La Représentation FiscaleとAuthorized Tax Representative(ATR)は南仏およびイル=ド=フランスに強い公証人ネットワークを持ちます。GPB AccréditéとHonoré Patrimoineはファミリーオフィスと連携した資産管理およびプライベートバンキング分野で活動しています。
現場からの声では、成功の3つの要因として、署名の少なくとも15日前に公証人への書類提出、取得後に実施した工事・改善の包括的な文書化(TVA領収書、職人の証明書、建築許可証)、そして代理人の早期選定(理想的には仮契約時点)が挙げられています。一方、よくある失敗として、税額を少なくするための譲渡益の過小評価(ほぼ確実に修正申告の原因となる)、社会住宅機関への売却時の臨時特別控除の見落とし、売主手取り価格と表示価格の混同、そして署名の1〜2日前という直前での代理人への依頼が挙げられます。
仮契約時点から代理人の指定を準備した譲渡人は、一般的に数千ユーロの節約(緊急料金なし)が可能となり、署名を遅延リスクなく確保できます。
| 事務所名 | SIREN | 専門分野 | 公開情報 |
|---|---|---|---|
| Accréditéco | 420 759 201 | TVA 財政代理 | Pappers |
| Société Accréditée de Représentation Fiscale (SARF) | 325 624 914 | TVA 不動産キャピタルゲイン | Pappers |
| Sarf Azur | 399 248 160 | 不動産キャピタルゲイン コート・ダジュール | Pappers |
| Financière Accréditée | 504 937 053 | TVA 単発委任 | Pappers |
| La Représentation Fiscale | 632 009 122 | TVA 消費税・物品税 | Pappers |
| TEVEA INTERNATIONAL | 331 270 280 | TVA Eコマース OSS/IOSS | Pappers |
| Authorized Tax Representative (ATR) | 504 378 670 | TVA 多言語対応 | Pappers |
| GPB Accrédité | 824 299 408 | TVA EU域内取引 | Pappers |
| Honoré Patrimoine | 752 484 568 | 不動産キャピタルゲイン 資産管理 | Pappers |
事務所は一般的に譲渡益ではなく売却価格に基づく固定費用を請求します。150,000〜500,000ユーロの売却では、観察された報酬は税抜き900〜1,800ユーロです。500,000〜1,500,000ユーロでは税抜き1,800〜3,500ユーロに上昇します。1,500,000ユーロ超では売却価格の0.20〜0.35%という比例制となり、税抜き最低3,500ユーロ、1,000万ユーロ超は交渉制の上限が設定されます。
附帯サービス(事前課税基礎の監査、書類の再構成、減税申立書、調査支援)は時間単位で税抜き220〜380ユーロの費用が請求されます。緊急割増料金(署名の10営業日未満前)は固定費用の20〜50%です。誠実な見積もりには、業務範囲、完全書類の受領期限、必要書類のリスト、および第三者費用(認証翻訳、アポスティーユ)が明記されます。
いいえ。EU加盟国、アイスランド、ノルウェーまたはリヒテンシュタインの居住者は2015年以降、指定を免除されています。適用税率で源泉徴収の義務は残りますが、公証人または税務顧問が作成する申告書2048 IMMを通じて計算・納付され、認定代理人の介入は不要です。
指定は正式証書の署名日までに有効である必要があります。実務上、公証人は不動産公示登記局への公示を確保するために署名の少なくとも5営業日前に引受証明書を要求します。仮契約の時点から指定を準備することで、署名延期のリスクをすべて回避できます。
売却価格が150,000ユーロを超え、かつ譲渡人が第三国に居住する場合は必要です。担当税務署が少額の売却や30年以上保有の物件については申請に基づき免除を認める場合がありますが、免除は自動的ではありません。
いいえ。企業のTVA領収書で証明され、取得後に実施され、不動産所得から控除されていない工事のみが加算後の取得価格に算入されます。領収書がない場合は、物件の保有期間が5年超であれば取得価格の15%の定額控除が適用されます。
対応の速さ(完全書類受領後の回答期間)、公証人ネットワークのカバレッジ、譲渡人の居住国に関する条約上の専門知識、総費用(固定費用+第三者費用)、および売却後の紛争に対処する能力を比較してください。最も安価な事務所が最も保護力が高いとは限りません。
いいえ。EU加盟企業向けの税務代理人(EU企業向け税務代理人のページ参照)は連帯責任を負いません。CGI第244条bis Aに基づく不動産売却においては、公証人が必要とする署名を行えるのはDGFiP認定のみです。
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